依頼までの流れ

依頼までの流れ

依頼までの流れ

「一度だけ弁護士に相談してみたい。」という方も
「弁護士を頼みたい。」という方も、是非一度ご相談ください。
小田原に事務所を構えておりますが県外・他地域からのご相談もお請けしております。

小田原の弁護士事務所 三川法律事務所へのご依頼の流れ

1:相談のご予約

まずはお電話、もしくは下のフォームからご連絡をいただきます。
相談は予約制となっております。
一度相談をすると、必ず弁護士に依頼しなければならない訳ではありません。
相談料(5,000円+税/30分)以外に費用もかかりません。安心してご連絡下さい。

相談のご予約申し込み

0465-21-6088(受付時間:平日の9:00~17:30まで)

お問い合わせ・予約申し込み

2:面談による相談の実施

直接お会いして、事情をお聞きし、どのような解決方法があるかアドバイスいたします。
相談だけで解決することもありますが、事案によっては、弁護士に事件処理を任せた方が
良い場合があります。その場合には、弁護士費用についてもご説明いたします。
相談には通常30分から1時間ほどかかります。

3:弁護士に仕事を依頼する

事件処理の方向性と費用に納得いただいた上、
弁護士に事件処理を依頼する委任契約を締結します。

※相談内容、時期によっては、ご相談をお受けできないことや、
ご相談をお受けした結果、受任できないこともあります。ご了承ください。

小田原の弁護士 三川法律事務所の面会室

● ご依頼に関してよくいただくご質問

質問:当事者本人が相談に行く必要がありますか?
回答:直接ご本人とお話しをさせて頂きます。但し、事情により代理の方との面談も可能です。

質問:社会的な立場上、地元ではない、例えば都心の弁護士に相談しようかと悩んでいます。
回答:遠方の弁護士に依頼した場合、弁護士との打合せの度に、遠方の弁護士事務所まで行かなければならず、
時間と交通費がかかります。調停や裁判になると、弁護士が裁判所に行く際の交通費や日当の支払も必要になります。
これに対して、地元の弁護士であれば、気軽に相談に行くことも出来ますし、
交通費等の負担も小さくて済むことが多いです。
弁護士には守秘義務がありますので、相談に来た方の個人情報を外部に漏らすことはありませんし、
相談に来たという事実を公にすることもありません。ですので、安心して身近な弁護士にご相談下さい。

質問:調停や裁判をするつもりはないのですが、それでも弁護士に相談に行ってもよいのでしょうか?
回答:弁護士と聞くと、裁判をする人というイメージが強いと思いますが、実際はそうではありません。
弁護士が代理人となって相手と話し合いをすることで、調停や裁判という法的手続によることなく、
早期に問題を解決できる場合もあります。
また、話し合いは自分で行いたいという方も、話し合いで不利な条件を押しつけられないためには、弁護士に事前に相談しておくと良いでしょう。

● 相談対応可能エリア

小田原市に、横浜地方(家庭)裁判所小田原支部があるのはご存じですか。
同裁判所の管轄は、平塚市、中郡(大磯町、二宮町)、小田原市、秦野市、
南足柄市、足柄上郡、足柄下郡、厚木市、伊勢原市、愛甲郡です。
一方、弁護士業務に管轄はございません。
小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡、秦野市、厚木市、伊勢原市、
二宮町、大磯町、平塚市、熱海市、三島市、沼津市からの相談が多いですが、
神奈川県全域、その他の地域からのご相談にも対応しております。

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