後遺障害は非該当となったが、既払いの治療費を除き、100万円の賠償金を得ることができた事例

背景

依頼者は、事故に遭ってから1週間も経たない時期に、当事務所に相談に来られました。医師の診断は頸椎捻挫でした。頸椎捻挫の場合、後遺障害等級の認定が難しいため、等級認定に向けたアドバイスをしました。

一定の治療期間を経ても完治しない場合、症状固定の診断を受け、後遺障害等級認定の請求をします。そのため、ひとまず治療に専念してもらい、相手方保険会社との対応は弁護士が行いました。

ある程度の経過が経過した後も症状が残っていたため、主治医に面談した上で症状が固定したとして、後遺障害診断書を作成してもらうことになり、その他の資料を揃えて、後遺障害等級認定の請求を出しました。

認定の結果は、非該当であったため、傷害慰謝料と交通費等の実費の点で交渉をすることとなりましたが、最終的に、既払いの治療費を除き、100万円の賠償金を得ることができました。

弁護士からの一言

事故によって頸椎捻挫の診断を受けた場合には、後遺障害等級の中で一番低い等級である14級が認定されるかどうかが問題になります。後遺障害の等級認定を受けられるかどうかによって、賠償額は大きく異なります。
本件のように、後遺障害等級が非該当となった場合は、後遺障害の等級が認定された場合に比べると賠償額は少なくなりますが、弁護士が介入することによって、保険会社からの提示額は裁判基準に近い金額になります。また、加害者の保険会社との対応を弁護士に任せられるため、治療に専念することができます。
事故に遭ってしまい、保険会社との対応をどのように行ったら良いかなどでお悩みの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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