借地の明け渡しを拒み続けていた借地人から土地の明け渡しを受けた事例

背景

借地人は、依頼者の土地を借りて、同土地上に建物を建てて居住をしていました。しかし、近年は、県外に住む親族の家で生活しており、建物は空き家になり、賃料の支払いも滞っていました。

依頼者は、借地人が長年に渡り賃料の支払いを怠っていたことや、管理されていない建物が老朽化により崩壊するなどして近隣住民の迷惑になることを心配して、借地人から土地の返還を受けたいと当事務所に相談に来られました。

すると、借地人は、裁判所が指定した期日に出頭し、裁判所で話し合いをすることができました。
訴訟を提起する前に、借地人に対し、弁護士名義で明け渡しを求める手紙を送ったところ、借地人は借り続けたいという意向でした。しかし、未払賃料の支払いがなされなかったため、このまま話し合いを続けても現状を引き延ばされるおそれがあること、これまでの事情から依頼者には勝訴の見込みがあると考えられたことから、建物収去土地明渡請求訴訟を提起しました。

当初、借地人は、かつて住んでいた家を手放したくないため、土地を借り続けたいとの意向を示していました。しかし、未払賃料を支払うことが難しいことから、最終的には、借地人が期限までに土地を明け渡せば、未払賃料と建物の取り壊し費用を免除する旨の和解が成立し、土地の明け渡しを受けることが出来ました。

弁護士からの一言

借地や借家の明け渡しは、話し合いでの解決が難しい問題です。本件は、訴訟という手段をとったことで、借地人ときちんと話し合う場を設けることができ、依頼者が強く望んでいた明け渡しという結果を得ることが出来ました。賃貸人は、賃料の回収を期待して、ずるずると物件を貸し続ける傾向がありますが、ほとんどの事案は回収不能な未払賃料が増えるだけの結果に終わります。未払賃料が少ないうちに賃貸借契約を解除して、物件の返還を受け、その物件を有効利用することを考えることも大切です。

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