背景
依頼者は、相続手続を進めようとしたところ、相続人の中に相続欠格事由に該当する者がいたことから、手続を進めることができなくなり、当事務所に相談に来られました。
民法には、ある一定の事由が存在する場合には、法定相続人であっても相続権を失うと定めています。これを相続欠格といいます。そして、相続欠格者に子がいる場合には、その子が相続欠格者に代わって被相続人を相続することとなります。
また、相続欠格のある相続人が、自分が欠格者であることを認めているのかどうかによって、執るべき手続が変わってきます。
この案件は話し合いで解決し、無事に遺産分割協議を成立させることができました。
弁護士からの一言
相続欠格者が自分が欠格者であることを争う場合には、欠格者に相続権がないことの確認の訴訟を提起するところから始めなければなりません。
訴訟を経ないで、欠格者が欠格者であることを認め、欠格者を除いて遺産分割協議を成立させた場合には、被相続人の遺産を処分する際に、金融機関や法務局等から、相続欠格事由の存在を証明する書類を提出するよう求められるため、どのような資料が必要になるのか事前に確認する必要があります。
このように、相続人の中に相続欠格者がいる場合、通常の相続に比べて手続が煩雑になることが予想されます。相続の手続を進める中で、相続欠格者がいることが明らかになった場合には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。