背景
依頼者は、子の親権及び監護権を取得して離婚しました。しかし、突然、相手方から親権者の変更と面会交流の調停を家庭裁判所に申し立てられたことから、当事務所に相談に来られました。
依頼者は、今まで比較的自由に相手方と子どもとの面会を認めてきましたが、相手方が親権者変更の調停を申し立てたため、相手方が面会交流の際、子どもに不当な働きかけをするのではないかと懸念していました。そこで、面会交流調停の席で、面会交流の詳細な条件を決め、当事者双方がルールを確認した上で、親権者変更の調停が続行する間も、面会交流を実施するようにしました。
他方、親権者変更については、双方が親権を主張して譲らず、話し合いが進まなかったため、家庭裁判所調査官による調査が実施されました。
調査の結果は、依頼者が監護しているという現状を変える必要はないというものでした。
相手方は、調査後も、親権を取りたいという意向に変わりはないようでしたが、これまで以上に頻繁に面会交流を実施する内容で面会交流の条件を定めることで納得し、親権者変更調停の申立を取り下げました。
弁護士からの一言
子のいる夫婦が離婚する際、子の親権者をいずれに定めるかということが決まらず、協議が長引く原因となることが多いです。また、本件のように、離婚時には納得して親権者を指定した場合でも、離婚後に親権者変更の調停を申し立てられることもあります。
親権者変更が問題となる事件で、当事者双方が譲らない場合には、家庭裁判所の調査官が調査し、変更の要否について意見を出します。調査官は、現在の親権者の監護状況、変更を申し立てた者の監護状況、子の意思等、様々な事柄を調査し、考慮して結論を出すため、調査官の調査がされる際には、親権者を決めるに当たって考慮される上記のような事情について、過不足なく説明することが大切です。
親権者変更の調停を申し立てられているが、互いに譲らず膠着状態であるという方は、調査官調査の前に一度弁護士に相談することをおすすめします。