遺言書をつくることを考えています。どのような方法がありますか? (自筆証書遺言と公正証書遺言について)

遺言には大きく分けて、自分で作成する「自筆証書遺言」と公証役場の公証人が関与して作成する「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、いつでも気軽に作ることができ、しかも、安上がりです。しかし、作成の際に、民法で定められたルールを守らないと無効になる可能性があり(具体的な書き方については弁護士に相談することをお勧めします)、隠されたり、捨てられたりする恐れがあります。また、相続が発生したときに、家庭裁判所で検認という手続をする必要があります。また、遺産の名義変更が難しい場合もあります。

公正証書遺言は、公証人という専門家が関与するため、相続発生後無効になる恐れが少ないです。遺言書は、公証役場でも保管されるので、自分が管理している遺言書が捨てられたり、隠されたりしても、安心です。相続発生後検認の手続きが不要なので、遺族が楽です。遺産の名義変更も容易です。その反面、費用がかかり、公証人に作成を依頼するなど手続が面倒などのデメリットがあります。

関連記事

  1. 亡くなった父の机の中から、遺言書と書かれた封をした封筒が出てきま…
  2. 長男である兄に全ての遺産を相続させるという内容の、父の遺言が見つ…
  3. 遠い親戚のお年寄りが亡くなりました。病気がちな人でしたが、独身で…
  4. 子どものいない夫婦で夫が亡くなりました。夫の遺産は自宅の土地建物…
  5. 借金を相続しない方法はありますか。
  6. 昭和50年に亡くなった祖父の名義の土地が存在していることが判明し…
  7. 父の生前、同居していた兄が父の財産の管理していました。父が死亡し…
  8. 親の遺品整理をしていたら、親が自筆で書いた遺言書が出てきました。…
PAGE TOP