遺言には大きく分けて、自分で作成する「自筆証書遺言」と公証役場の公証人が関与して作成する「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、いつでも気軽に作ることができ、しかも、安上がりです。しかし、作成の際に、民法で定められたルールを守らないと無効になる可能性があり(具体的な書き方については弁護士に相談することをお勧めします)、隠されたり、捨てられたりする恐れがあります。また、相続が発生したときに、家庭裁判所で検認という手続をする必要があります。また、遺産の名義変更が難しい場合もあります。
公正証書遺言は、公証人という専門家が関与するため、相続発生後無効になる恐れが少ないです。遺言書は、公証役場でも保管されるので、自分が管理している遺言書が捨てられたり、隠されたりしても、安心です。相続発生後検認の手続きが不要なので、遺族が楽です。遺産の名義変更も容易です。その反面、費用がかかり、公証人に作成を依頼するなど手続が面倒などのデメリットがあります。