遺産分割に関する弁護士へのご相談は小田原の三川法律事務所へ

遺産分割

遺産分割をいつまでにしなければならないという法律上の定めはありません。とはいえ、引き伸ばしておくと、後々困ることが多くなってしまします。例えば、口座が凍結されたままになってしまったり、相続人が死亡したりして、数次相続が発生し、相続関係が複雑になってしまったりします。

相続税申告が必要な場合、相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月となっています。10ヶ月以内にしないと、延滞税を払わなければいけなくなります。申告時までに遺産分割協議が成立していなくても、法定相続分に基づき申告をして納税をしておけば延滞金はかかりません。

遺産分割はまず相続人全員で「話し合い(協議)」をします。もしそこで話がまとまらなければ、「調停」を行うことになります。調停は第三者的な立場にある家庭裁判所という公的機関を間に入れて話し合いを進めることですが、あくまでも話し合いです。この調停でも全員の合意が得られないときは、「審判」になります。審判は、家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して公平な結論を出します。審判が確定すると、納得できない場合でもこれに従わなければなりません。

調停が成立したり、審判が確定したりすると、くつがえることは原則としてありませんので、後悔しないように主張・証明すべきことは十分しておく必要があります。

遺産分割の方法

遺産分割には現物分割、代償分割、換価分割と大きく3つの方法があります。

現物分割とは

個々の財産を誰が取得するのか決める方法です。例えば、父、母、息子、娘といった4人家族の場合、父が亡くなったとすると、相続人は母、息子、娘になります。現物分割で、住んでいた家とその土地は母が、預貯金は息子が、別荘の土地と家は娘といったように分けることです。分割する物の価値が異なる場合に不公平感が出てしまうため、現物を相続する代わりに金銭などを与える方法(代償分割)をとることになります。

代償分割とは

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。例えば先ほどの家族の父が会社の社長で、息子に会社を継いでもらう場合に、息子に会社の株式(動産)や店舗(土地・建物)を相続させ、その代わりに母、娘に代償金を支払うといった方法です。

換価分割とは

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。例えば、相続財産が家と土地しかない場合、現物分割すると相続分による共有となるため、それぞれで持っていても価値が低くなってしまいます。こういった場合にまずその家と土地を現金に換え、それを分割するといった方法をとることです。

遺産分割協議書について

遺産分割協議とは、遺産を個々の財産に分けるための話し合い(協議)のことです。遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した文書です。

遺産分割協議書が作成されると、銀行も被相続人の預貯金を引き出しに応じるようになり、各種の名義変更もスムーズに進めることができるようになります。

遺産分割協議書の注意点

  1. 法定相続人全員で協議する
    遺産分割協議書が完成したあとでも、一人でも相続人が欠けていたことが発覚すれば、遺産分割協議は無効となり、やり直す必要があります。戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
    ※現実的には全員がひとつの場に集まって話し合いをするということが難しいため、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう方法がよく取られます。

  2. 法定相続人全員が、署名・実印の押印をする
    印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行での手続が出来ません。

  3. 財産の表示方法に注意
    財産が特定できるように記載する必要があります。

  4. 割印が必要
    遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合は法定相続人全員の実印で契印(割り印)が必要です。

  5. 印鑑証明書の添付
    遺産分割協議書に押した実印の印鑑証明書が必要です。

相続に際して、相続人それぞれにさまざまな思いがありますので、円満にまとめるのはなかなか難しいものです。トラブルになってしまうことも少なくありません。

  • 「これから遺産分割をしなければならないが、何から手をつけたら良いのかわからない」
  • 「遺産分割でもめてしまっている」
  • 「話がまとまらない」
  • 「長男の取り分だけが多い」
  • 「自分の取り分に納得いかない」

このような場合は弁護士にご相談ください。

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