遺留分減殺請求に関する弁護士へのご相談は小田原の三川法律事務所へ

遺留分減殺請求

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。

遺留分の減殺請求をするには、遺留分を侵害した相手方に対して意思表示をする必要があります。この意思表示をするために裁判を起こす必要はありません。

但し、意思表示の方法としては、「請求した」という証拠を残しておくためにも内容証明郵便などで行うのがよいとされています。

遺留分減殺請求することのできる財産の順位

遺留分減殺請求を行使する際には、請求できる財産の順位が決まっています。

  1. 遺贈
    まず遺贈から減殺し、不足があれば贈与を減殺します。

  2. 贈与
    贈与が複数あるときは、相続開始時に近いものからはじめ、順次、前の贈与を減殺します。

    遺留分減殺請求をしても、相手が返還に応じず、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。 このような場合には、家庭裁判所で遺留分の請求をしたことを主張する調停、審判ということになります。

    法的手段を行使すれば返還を実現できる可能性は高まりますが、そもそも遺留分の計算を正確に実施することは容易ではなく、請求する権利が無いにも関わらず請求してしまった場合や、返還する物が無いにも関わらず請求してしまった場合には、後の人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

    そのため遺留分減殺請求を行うに当たっては、弁護士ら専門家に依頼することが得策だといえます。

遺留分減殺請求されたら

もし他の相続人から遺留分の減殺請求をされたらどうすればいいのでしょうか?

遺留分は相続人に保障された権利ですから、正当な請求である場合は遺留分相当の代金を渡さなければなりません。相続財産の中から支払う場合もありますし、自分の資産の中から現金や不動産で支払う場合もあります。

但し、遺贈や贈与によって、他の相続人に遺留分があったとしても請求されなければ受遺者はすべてもらって問題はありません。

しかし、相続がおきた時は「遺留分の請求をされなければそれでよし」かもしれませんが、事前に遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害する遺言は遺留分減殺請求を受けることがありますし、相続人の一部の不利に扱われた者をより刺激してしまうので、よほど一部の相続人と反目しない限り、遺留分は侵害しない程度の遺言が妥当です。

遺留分の算定や相続財産の評価は非常に難しく、仮にあなたが他の相続人から遺留分減殺請求を受けた場合であっても、相手方の請求に根拠があるか否かについて正確な判断は難しいと思われます。

もしもあなたが他の相続人から遺留分減殺請求をされた場合には、まずは一度弁護士に相談をし、的確なアドバイスを求めた方が良いでしょう。

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