当事務所の取扱業務
遺留分
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
遺言によって「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることは可能です。法定相続人の中の特定の人(財産を引き継いでほしい子や配偶者)や、法定相続人以外の第三者(善し悪しは別として、愛人や隠し子)に全財産を遺贈することもできます。
しかし、その結果、本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえず生活に困ってしまうということもあります。そのような事態を避けるために、一定の範囲の相続人に認められるのが遺留分です。遺留分は、遺言によっても奪うことはできません権利です。
遺言によって遺言者の意思は最大限尊重されますが、一方で遺される家族の生活も保障されているのです。
遺留分の権利があるのは誰か
遺留分の権利を持つ人を遺留分権者といいます。誰でも遺留分を有する訳ではありません。
遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。兄弟姉妹は相続人となっても遺留分はありません。遺留分の割合は誰が相続人になるかによって異なります。
遺留分の割合
相続人の範囲 | 遺留分の割合 |
---|---|
直系尊属(父母、祖父母)のみの場合 | 1/3まで |
配偶者のみの場合 | 1/2まで |
子供のみの場合 | 1/2まで |
配偶者と子供の場合 | 1/2まで(配偶者1/4、子供1/4) |
配偶者と直系尊属の場合 | 1/2まで(配偶者1/3、直系尊属1/6) |
配偶者と兄弟姉妹の場合 | 1/2まで(配偶者1/2、兄弟姉妹なし) |
兄弟姉妹のみの場合 | 遺留分の保障なし |
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、被相続人が8,000万円の遺産全額を、慈善団体に贈るという遺言をしていた場合、その1/2の4,000万円は遺留分となり、配偶者と子供2人で、この4,000万円を配分することになります。
相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、自己の遺留分を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。