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特別受益

相続人間での不公平をなくすために設けられた制度で、具体的には、相続人に対して死亡の何年前であろうと遺贈及び一定の生前贈与といった財産分与と見なされることがされた場合、その贈与した財産も相続財産とみなして、各相続人の相続分を算定し、特別受益を請けた相続人については、算出された相続分から特別受益分を控除して、残額がある場合のみそれに見合った遺産を遺産分割手続において取得することになります。

特別受益の対象となる財産

  • 遺贈されたもの
  • 婚姻や養子縁組のために贈与されたもの(結納金・支度金・持参金・新居等)
  • 生計の資本としての贈与(開業資金・住宅購入資金・高額な学費等)
  • 生命保険金・死亡退職金(保険金は、遺産ではなく、保険金受取人(相続人)の固有財産

寄与分とは

相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るために、その増加をさせた相続人に対して、相続分以上の財産を取得させる制度のことです。

寄与分の対象となること

  • 親の家業に従事して親の財産を増やした
  • 寝たりきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだ

寄与分が認められる人

  • 共同相続人
  • 代襲相続人
  • 養子
  • 相続人の配偶者の寄与
  • 被相続人の前配偶者
  • 内縁の配偶者
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