当事務所の取扱業務_高齢者等の財産管理

高齢者等の財産管理

任意後見契約の締結

「自分が認知症になったら、信頼のできるこの人に財産の管理をして欲しい。」

今はしっかりしていても、自分が認知症になった後のことを考えると心配…
そのような方のために、元気なうちに信頼できる方と任意後見契約を締結し、
認知症になった場合の財産管理を委任することができます。

成年後見人の選任申立て

  • 「母が死亡したが、相続人の一人である父親が認知症で判断能力がなく、
    遺産分割協議ができない。」
  • 「父親が認知症なのをいいことに、同居している長男が父親の財産を使い込んでいる。」

認知症や知的障害で判断能力がない方のために、成年後見制度があります。
家庭裁判所で選任された成年後見人が、本人に代わって、財産管理を行います。
その結果、本人の財産が保護されることになります。

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