相続人のいない人が資産を遺した場合 – 小田原の三川法律事務所へご相談ください

相続人のいない人が資産を遺した場合

「ずっと面倒を看ていた人が亡くなった。相続人はいない。遺産をどうすればよいのか。」

相続人がいない人が死亡した場合には、利害関係人の申立てにより、
家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、所定の手続を経て、
遺産は国庫に帰属します。

しかし、亡くなった方と特別の縁故があった人がいる場合、
特別縁故者は、亡くなった方の財産を自分に分与するように求める申立てをすることができます。

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