借地と借家
賃貸人の方へ
- 「賃貸借契約書を作りたい。」
- 「借地人が借地上の建物の増改築をしたいと言ってきた。」
- 「借地人が借地権を第三者に譲渡したいと言ってきた。」
- 「借地人が借地権を買い取れと要求してきた。」
- 「賃借人が賃料を滞納している。」
- 「賃借人が行方不明になってしまった。」
- 「賃料を増額したい。」
- 「賃借人から賃料の減額の請求を受けた。」
- 「賃借人が建物を毀損したので、修理代を敷金から差し引いたら、
- 「敷金を全額返還するように求められた。」
- 「賃貸人が、契約書を作りたいと言って、契約書を持ってきた。
これにサインして良いのだろうか。」 - 「借地上の建物をリフォームしたいが、地主に反対されている。」
- 「借地上の建物を第三者に譲渡したいが、地主に反対されている。」
- 「賃貸人から賃料を増額すると言われた。どうしたら良いか。」
- 「建物を明け渡したら、敷金からクリーニング代などが引かれて納得がいかない。」
- 「2年間の約束で建物を借りたら、更新に際して、更新料を請求された。
更新料は必ず払わなければならないの。」
賃貸借を巡る様々な問題に対処します。一度ご相談下さい。
Q&A
よくある質問を掲載しました。参考にしていただければ幸いです。
Q:借地の上に建物を建てて住んでいましたが、引っ越しをすることになり建物を処分したいと考えています。地主さんに借地権付きで建物を買い取ってほしいとお願いしましたが、応じて貰えません。どのように処分すれば良いでしょうか。
A:建物の処分方法としては、借地権付きの建物として第三者に売却することが考えられます。
借地権を第三者に譲渡するには地主の承諾が必要ですが、その第三者が賃借権を取得しても地主に不利となるおそれがないにもかかわらず、地主がその賃借権の譲渡を承諾しない場合には、裁判所は、借地権者の申立により、地主の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法19条1項)。そのため、第三者への借地権の譲渡に地主が反対していても、裁判所の許可を得ることによって、譲渡することができます。