農地に関する弁護士へのご相談は小田原の三川法律事務所へ

農地

「以前、農地を購入したが、農地法の許可を受けられないままになっている。
どうすればよいのか。」

農地を売り買い、貸し借りするには、農地法に基づく知事許可が必要です。
しかし、取得時効が完成していれば、知事の許可がなくても、
農地について所有権移転登記ができます。
また、農地の賃貸借(小作)契約を解約するに際しては、
解約の申入をすること自体に知事の許可が必要な場合もあります。
農地の問題を考える場合、まず第一に考えなければならないことは知事の許可の問題です。

農地に関する様々な問題に対応します。一度ご相談下さい。

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