小田原で契約書の作成・検討に関する弁護士へのご相談は三川法律事務所へ

契約書の作成・検討

日々業務をしている中で、
「契約書を作成していたら、この紛争は防ぐことができたのに。」
と思うことは良くあります。

契約書が威力を発揮するのは、相手方とトラブルになったときです。
紛争が起きてから、相手方に、自社に有利な条件を呑ませることは難しいですし、
逆に、自社に不利な条件を約定してしまってる場合、
それを拒むと法的責任が発生することになります。

「転ばぬ先の杖」として、契約書の作成、検討をお勧めします。

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