刑事事件に関する弁護士へのご相談は小田原の女性弁護士 三川法律事務所へ

刑事事件

あなたが(家族が)逮捕されてしまったら

起訴前の弁護

逮捕されると、直ぐに釈放されることもありますが、引き続き勾留されることがあります。
この間、捜査機関は犯罪の捜査を行います。
被疑者については、その話を聞き取り、供述調書を作成します。
検察官は、捜査の結果を検討して、
正式裁判にかける(起訴)のか、罰金で済ます(略式起訴)のか、
処分をしないで釈放するのか決定します。

起訴前に弁護士を依頼することで、

  1. 不本意な調書を取られないように監視する
  2. 勾留の必要がない場合には、勾留取消の請求をする
  3. 処分が軽くなる可能性があるので、
    被害者と示談交渉をすることが可能になります。
    特に否認事件の場合には、起訴前から弁護人を付けた方が良いといえます。

起訴後の弁護

起訴された場合には、

  1. 保釈の申請をしたり
  2. 示談がまだできていない場合には、被害者との示談を行います。
    また、被告人に有利な証拠を集めて、公判に望みます。

少年事件

勾留等の身柄拘束を受けている少年は、
当然のように少年鑑別所へ収容される観護措置を取られるケースが多いのが現状です。
事案によっては、観護措置は少年に必要な場合もありますが、
学校を長期間欠席することになる不利益もあります。
そのため、付添人として弁護士を依頼して、
裁判所に対して、観護措置を回避する働きかけをした方が良いこともあります。

被害に遭ってしまったら

被害に遭ってしまうとそれだけでパニックになってしまい、
どうしたら良いのか、何から始めたら良いのか分からないという方が多いです。
性的犯罪の被害者の中には、警察に行くのも恥ずかしいという方もいます。
また、加害者の弁護人から示談の申し入れがあった場合、
どのように対処したら良いか判断できないという方もいます。

弁護士に、告訴や示談の代理等を依頼することができます。一度弁護士にご相談下さい。

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