刑事事件
あなたが(家族が)逮捕されてしまったら
起訴前の弁護
逮捕されると、直ぐに釈放されることもありますが、引き続き勾留されることがあります。
この間、捜査機関は犯罪の捜査を行います。
被疑者については、その話を聞き取り、供述調書を作成します。
検察官は、捜査の結果を検討して、
正式裁判にかける(起訴)のか、罰金で済ます(略式起訴)のか、
処分をしないで釈放するのか決定します。
起訴前に弁護士を依頼することで、
- 不本意な調書を取られないように監視する
- 勾留の必要がない場合には、勾留取消の請求をする
- 処分が軽くなる可能性があるので、
被害者と示談交渉をすることが可能になります。
特に否認事件の場合には、起訴前から弁護人を付けた方が良いといえます。
起訴後の弁護
起訴された場合には、
- 保釈の申請をしたり
- 示談がまだできていない場合には、被害者との示談を行います。
また、被告人に有利な証拠を集めて、公判に望みます。
少年事件
勾留等の身柄拘束を受けている少年は、
当然のように少年鑑別所へ収容される観護措置を取られるケースが多いのが現状です。
事案によっては、観護措置は少年に必要な場合もありますが、
学校を長期間欠席することになる不利益もあります。
そのため、付添人として弁護士を依頼して、
裁判所に対して、観護措置を回避する働きかけをした方が良いこともあります。
被害に遭ってしまったら
被害に遭ってしまうとそれだけでパニックになってしまい、
どうしたら良いのか、何から始めたら良いのか分からないという方が多いです。
性的犯罪の被害者の中には、警察に行くのも恥ずかしいという方もいます。
また、加害者の弁護人から示談の申し入れがあった場合、
どのように対処したら良いか判断できないという方もいます。
弁護士に、告訴や示談の代理等を依頼することができます。一度弁護士にご相談下さい。