当事務所の取扱業務_商事(株主総会の立会い、指導、その他)

商事(株主総会の立会い、指導、その他)

株主総会の招集手続、議決の方法は、法令、定款に定められています。
また、取締役、監査役には説明義務がありますので、株主総会で株主から質問が出た場合、
如何なる質問にどの程度答えなければならないのかという問題もあります。

法令、定款違反があった場合、株主から、
株主総会決議不存在確認の訴え、株主総会決議取消しの訴えが提起される恐れがあります。

株主総会に弁護士が立会い、適切な助言をすることで、
これらの不安要素を除去することができます。

また、普段株主総会を開いていない会社であっても、
例えば、ある取締役を解任する必要が生じた場合などには、
株主総会を招集して解任決議をする必要があります。
株主総会の決議を経ない取締役の解任は無効であり、
後日取締役から取締役の地位確認や報酬請求の訴訟が提起される可能性があります。

弁護士が、招集手続きから総会運営まで指導いたします。

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