保険会社の対応に納得ができない!

「保険会社から示談の提案が来たけれど、見方が分からない」

交通事故の損害賠償金の項目は、治療費や通院交通費ならともかく、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料など、はじめて聞く言葉や本当に正しい金額なのかどうか判断が付かないものがあり、多くの人ははじめて見るものですから、分からないのは当然です。

見方が分からないまたは不満な点がある場合は、当事務所にご相談いただければ、項目を解説させて頂いた上で、慰謝料や過失利益などが本当に正しいのかを計算させていただきます。

下記には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目と注意点を記載しましたので、参考にしてください。
損害賠償金の計算は、基本的には、下記項目の合計額です。

治療関連費治療費が認められるのは、「必要かつ相当な範囲」とされています。

つまり、不必要な治療とみなされた部分は、過剰治療として、賠償金の請求ができません。後遺症が残る場合、症状固定後の治療についても、原則として、請求できません。

保険会社は、治療が継続している場合でも、「不必要な治療」と判断し、治療費の支払を打ち切ると言ってきたり、打ち切るまでの治療費のみを保険会社負担分の治療費として提示することがあります。

しかし、「不必要な治療」かどうかは、保険会社の判断が必ずしも正しいわけではないので注意が必要です。

休業補償

(休業損害)

休業補償とは事故で減少した収入の補償するものです。

事故当時の収入の額と必要な休業日数によって金額が決定します。裁判基準では、収入とは実際の収入のことですが、保険会社は、低く見積もった金額を提示してくることがあります。当事務所では、実際の収入に即した休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。

※サラリーマン、自営業、農・漁業、幼児・学生・主婦などの職業の違いによって実際の収入の計算方法は異なります。

入通院慰謝料休業補償とは事故で減少した収入の補償するものです。

受傷(入通院)による精神的苦痛の補償です。休業補償とは事故で減少した収入の補償するものです。受傷(入通院)による精神的苦痛の補償です。休業補償とは事故で減少した収入の補償するものです。入通院期間と傷害程度による基準があります。入通院慰謝料は、入通院日数に応じて金額が決定します。
保険会社は、自賠責保険基準、任意保険基準として金額を提示してきますが、裁判基準と比較すると低額であるのが一般的ですので、この点にも注意を払うことが必要になります。

後遺症逸失利益残りの人生で予想される収入減少の補償です。
「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間」で計算することができます。
保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もり金額提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。
後遺障害慰謝料残りの人生で予想される収入減少の補償です。
「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間」で計算することができます。
保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もり金額提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。

多くの人は「保険会社の人が言ってるから正しいであろう」と示談書にサインしてしまっています。
しかし、一度サインをしてしまうと、示談のやり直しはできません。

交通事故で大変な思いをした上に、本来受け取れるべき賠償金額を受け取れないのは損でしかありません。

保険会社から示談金が提示されたら、弁護士に相談してください。

保険会社は弁護士が示談交渉に入ると、その後裁判になることを想定して示談金額を上げてきます。

当事務所では、お客様から依頼を受けるとまず、裁判基準にしたがって正当な賠償金額を算定し、保険会社との間で賠償金増額のための交渉を行います。

交渉によって、保険会社の提示が正当な金額に達しない場合には、裁判を起こすことになります。

弁護士による交渉、裁判の結果、賠償金額が大幅に増加することは決して珍しいことではありません。
当事務所は交通事故による相談は何度でも無料で対応いたします。
まずはお気軽に相談してください。

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