適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、医師に書いてもらう「後遺障害診断書」が鍵となってきます。
というのも、後遺障害の等級認定は、申請者から提出された後遺障害診断書と医師から提供される画像(レントゲン写真、MRIなど)を元に、調査事務所が被害者を直接診断せずに書面にて審査を行い、等級を決定するからです。
等級認定は1つ違うだけでも賠償額が大幅に異なります。
後遺障害等級に納得できない場合は異議申し立てを行いましょう。
【異議申し立ての流れ】
1. 事実確認
自賠責保険会社あるいは損保料率機構調査事務所がどのような理由で当該等級を認定したのか、または非該当と判断したのか、理由を知ります。
2. 異議申立時の新たな資料の準備、反論できる資料を集めます。
- 主治医の意見書や医療水準が高度と評価されている医療機関での専門医による新たな診断書
- 前回未提出の各検査の結果、
- 新たに直近で再検査を受けた、各種検査の結果
3. 異議申立書を提出
事前認定の場合には、任意保険会社宛に異議申立書を提出します。
被害者請求の場合には、異議申立書を自賠責保険会社に提出することになります。
ただし、事前認定の手続を取っていても、異議申立の段階で被害者請求に切りかえて異議申立をすることもできます。
被害者請求に切りかえた方が、いちいち任意保険会社を通さずに直接やり取りすることができます。
4. 結果の通知
異議が認められれば、新たな等級認定が受けられます。
後遺障害の異議申し立ては何回でも出来ますが、何度も行えばよいというものでもありません。
異議申し立てするには、医師の所見が必要ですが、医師が患者の情報を重要視してなかったり、患者と医師の意思疎通が不十分であったりと、思うように所見をもらうことができない可能性もあります。
また医師の仕事は、後遺障害の等級を認めてもらうことではなく、怪我を治すことが目的ですから、後遺障害の等級や損害賠償額についての知識をご存知でない方もいらっしゃいます。
異議申し立てをし、納得のいく等級認定をもらうには、弁護士に相談するのがお勧めです。
当事務所は後遺障害の等級認定に詳しい弁護士が相談にのります。
相談料は何度でも無料ですからお気軽にご相談ください。
【事前認定と被害者請求について】
事前認定とは相手方の保険会社が調査事務所に等級認定を申請する方法で、被害者請求とは被害者自らが申請する方法です。
事前認定の場合は、被害者は医師に後遺障害診断書を書いてもらい、その診断書を任意保険会社に渡すだけで済み、手間がかかりません。
しかし、保険会社は高い等級が取れると、保険会社の支払う損害賠償額が増えるため、全ての書類を出してくれなかったり、他の妨害工作を行ったりして、正しい等級認定を得られない場合もあります。
ですので、正しい等級認定をもらうためにも、手間はかかりますが、被害者請求されることをおすすめします。