慰謝料の金額に納得ができない!

「保険会社からが提案されたけど、低すぎないか」

「保険会社はこれが上限ですって言って来たけど、それって本当?」

「慰謝料の相場ってどれぐらい?」

当事務所にはこのような相談が多く寄せられます。

交通事故の治療が進み、症状固定した後に保険会社から示談の提案をされますが、このときに保険会社が提示してくる示談金は必ずしも正しいものでありません。

なぜ正しい金額ではないの?

交通事故の損害賠償額の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」「裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)」の3種類があります。

賠償額は「自賠責保険基準」が一番低く、「裁判基準」が一番高くなっています。

通常、保険会社が提示してくる示談金額は「任意保険基準」に従った額で提示してきますので、本来受け取れる金額でないことが多いのです。

基準が3つあるのはそれぞれ機能・目的・立場・用いられるべき場面が異なるためです。
どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償金額は大きく異なっていまいます。

【自賠責保険の基準】

自賠責保険とは、車を持つときに必ず加入しなければならない保険で、人身事故のみに適用されます。最低限の保障を行うことを目的とした保険です。

【任意保険の基準】

任意保険会社が独自に定めた基準です。保険会社ごとに異なっており、各社とも自賠責保険の基準と裁判基準の間で損害額を定められていますが、裁判基準と比べるとかなり低く設定されています。

【裁判の基準】

弁護士会が、過去の裁判例を分析し、損害額算定基準として公表している基準です。
裁判において、事実上用いられています。

【後遺障害の慰謝料における自賠責基準と裁判基準の違い】

※裁判基準は事案の内容により変動します

後遺障害等級自賠責基準裁判基準
第1級1,100万円2,800万円
第2級958万円2,400万円
第3級829万円2,000万円
第4級712万円1,700万円
第5級599万円14,40万円
第6級498万円1,220万円
第7級409万円1,030万円
第8級324万円830万円
第9級245万円670万円
第10級187万円530万円
第11級135万円400万円
第12級93万円280万円
第13級57万円180万円
第14級32万円110万円

多くの人は「保険会社の人が言ってるから正しいであろう」と示談書にサインしてしまっています。
しかし、一度サインをしてしまうと、示談のやり直しはできません。

交通事故で大変な思いをした上に、本来受け取れるべき賠償金額を受け取れないのは損でしかありません。

保険会社から示談金が提示されたら、弁護士に相談してください。
保険会社は弁護士が示談交渉に入ると、その後裁判になることを想定して示談金額を上げてきます。

当事務所では、お客様から依頼を受けるとまず、裁判基準にしたがって正当な賠償金額を算定し、保険会社との間で賠償金増額のための交渉を行います。

交渉によって、保険会社の提示が正当な金額に達しない場合には、裁判を起こすことになります。

弁護士による交渉、裁判の結果、賠償金額が大幅に増加することは決して珍しいことではありません。

当事務所は交通事故による相談は何度でも無料で対応いたします。まずはお気軽に相談してください。

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