「保険会社からが提案されたけど、低すぎないか」
「保険会社はこれが上限ですって言って来たけど、それって本当?」
「慰謝料の相場ってどれぐらい?」
当事務所にはこのような相談が多く寄せられます。
交通事故の治療が進み、症状固定した後に保険会社から示談の提案をされますが、このときに保険会社が提示してくる示談金は必ずしも正しいものでありません。
なぜ正しい金額ではないの?
交通事故の損害賠償額の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」「裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)」の3種類があります。
賠償額は「自賠責保険基準」が一番低く、「裁判基準」が一番高くなっています。
通常、保険会社が提示してくる示談金額は「任意保険基準」に従った額で提示してきますので、本来受け取れる金額でないことが多いのです。
基準が3つあるのはそれぞれ機能・目的・立場・用いられるべき場面が異なるためです。
どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償金額は大きく異なっていまいます。
【自賠責保険の基準】
自賠責保険とは、車を持つときに必ず加入しなければならない保険で、人身事故のみに適用されます。最低限の保障を行うことを目的とした保険です。
【任意保険の基準】
任意保険会社が独自に定めた基準です。保険会社ごとに異なっており、各社とも自賠責保険の基準と裁判基準の間で損害額を定められていますが、裁判基準と比べるとかなり低く設定されています。
【裁判の基準】
弁護士会が、過去の裁判例を分析し、損害額算定基準として公表している基準です。
裁判において、事実上用いられています。
【後遺障害の慰謝料における自賠責基準と裁判基準の違い】
※裁判基準は事案の内容により変動します
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
第1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,400万円 |
第3級 | 829万円 | 2,000万円 |
第4級 | 712万円 | 1,700万円 |
第5級 | 599万円 | 14,40万円 |
第6級 | 498万円 | 1,220万円 |
第7級 | 409万円 | 1,030万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 670万円 |
第10級 | 187万円 | 530万円 |
第11級 | 135万円 | 400万円 |
第12級 | 93万円 | 280万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
多くの人は「保険会社の人が言ってるから正しいであろう」と示談書にサインしてしまっています。
しかし、一度サインをしてしまうと、示談のやり直しはできません。
交通事故で大変な思いをした上に、本来受け取れるべき賠償金額を受け取れないのは損でしかありません。
保険会社から示談金が提示されたら、弁護士に相談してください。
保険会社は弁護士が示談交渉に入ると、その後裁判になることを想定して示談金額を上げてきます。
当事務所では、お客様から依頼を受けるとまず、裁判基準にしたがって正当な賠償金額を算定し、保険会社との間で賠償金増額のための交渉を行います。
交渉によって、保険会社の提示が正当な金額に達しない場合には、裁判を起こすことになります。
弁護士による交渉、裁判の結果、賠償金額が大幅に増加することは決して珍しいことではありません。
当事務所は交通事故による相談は何度でも無料で対応いたします。まずはお気軽に相談してください。