むちうちも立派な後遺障害です!
皆様も「むちうち」という言葉を一度は耳にされたことはあるのではないでしょうか?
交通事故に遭い、首がむちのようにしなることで起こる様々な症状のことです。
むちうちは正式な傷病ではなく、正式には「頚椎捻挫(けいついねんざ)」や外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」と呼ばれます。
よく病院などで「むちうちはすぐに治りますよ」と言われ、たいした事ではないといわれるケースもありますが、実際にはその後に後遺障害として残り、交通事故被害者が悩みを抱えてしまうケースもあります。
むちうちの種類は3つあり、捻挫型と神経根症型、バレ・リュー型があります。
このうち神経根症型のものは、神経症状として後遺障害の対象になりますので、このような症状でお悩みの方は、すぐに弁護士までご相談されることをお勧めします。
①捻挫型
外傷性頚部症候群の約70%を占めている傷病です。捻挫型の場合は、交通事故の怪我を負ってから3ヶ月以内に後遺障害を残すことなく治癒することが多いです。
②神経根症型
傷病名では、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎椎間板ヘルニアなどと呼ばれるもので、頚部に痛みや、運動制限を感じるものです。
また、左右のどちらかに肩~手指にかけてだるさ感や痺れ、痛みを感じる症状です。
③バレ・リュー型
バレ・リュー型は、交感神経の損傷が原因となり、自律神経失調症状を示し、倦怠感や疲労感、耳鳴りや動悸などの状態を示すことが多いものです。
お酒を飲みすぎていないのにもかかわらず、朝起きたら強烈な二日酔いの状態になったかのような症状です。
しかし、バレ・リュー型のむちうちは、なかなか後遺障害認定が行なわれにくいので、この症状に覚えがある方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。
頸椎捻挫・腰椎捻挫(むちうち)の後遺障害の等級認定について
以上のように、むちうちは後遺障害となる場合もあります。
しかし、適切な方法で治療し、むちうちに詳しい医師や弁護士に依頼をしなければ、後遺障害として認定されにくいものもあります。
当事務所では、むちうちに詳しい弁護士が親身になってご対応させて頂いております。
まずはお気軽にご相談下さい。