頭部・顔面・頸部の醜状障害

醜状障害とは交通事故によって、顔面または上肢・下肢の露出面に人目につくほどの傷跡が残ってしまった場合のことをいいます。
人目につくものでなければならないため、眉毛・頭髪等に隠れる部分については醜状に該当しません。
そのため、等級認定時には他の後遺障害等級の認定が資料のみでなされるのに対し、醜状の場合、面接があります。

醜状障害の後遺障害(頭部・顔面・頸部の醜障害)

等級認定基準
7級12号外貌に著しい障害を残すもの
9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号外貌に醜状を残すもの

従来は、障害が同じ程度でも男性は女性より低く取り扱われていましたが、平成23年2月1日に、障害等級の男女差の解消などを内容とする改正が行われ、男女とも同一の等級として評価されるようになりました。

【7級12号について】

外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

  1. 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕、また頭蓋骨のてのひら大以上の欠損が残った場合
  2. 顔面部では、鶏卵大面以上の瘢痕、または10円硬貨大以上の組織陥没(窪み)が残った場合
  3. 頸部では、手のひら大以上の瘢痕が残った場合

【9級16号について】

「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の戦場痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

【12級14号について】

単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

  1. 頭部では鶏卵大以上の瘢痕が残った場合、または頭蓋骨に鶏卵大面以上の欠損が残った場合
  2. 顔面部では、10円硬貨大以上の瘢痕長さ3㎝以上の線状痕が残った場合
  3. 頸部では、鶏卵大面以上の瘢痕が残った場合

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