その他の体幹骨骨折による後遺障害

その他の体幹骨骨折による後遺障害とは鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すものです。
骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の体幹骨の変形障害は、医師も被害者も見逃しているケースが多いので要注意です。

その他の体幹骨骨折による後遺障害

等級認定基準
12 級 5 号裸体となったとき、奇形や欠損が明らかにわかる程度のもの

体幹骨に 2 ヵ所以上の変形が存在するときは、これらを併合し 11 級の認定としています。
詳しくは厚生労働省の障害等級認定基準をご確認ください。

関連記事

  1. 後遺障害の種類
  2. 頭痛の後遺障害
  3. 口の後遺障害
  4. 眼の後遺障害
  5. 上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害
  6. 脊柱骨折による後遺障害
  7. RSDなどの特殊の頭痛の後遺障害
  8. 鼻の後遺障害
PAGE TOP