上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害

交通事故により上肢を失ってしまうことを欠損障害と言います。
上肢の後遺障害は、骨折・脱臼・神経麻痺に伴って発生します。

上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害

上肢の欠損障害
1級3号両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号両上肢を腕関節以上で失ったもの
4級4号1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級4号1上肢を腕関節以上で失ったもの
上肢の機能障害
1級4号両上肢の用を全廃したもの
5級6号1上肢の用を全廃したもの
6級6号1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
上肢の畸形障害
7級9号1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号1上肢に仮関節を残すもの
12級8号長管骨に畸形を残すもの
手指の欠損障害
3級5号十指を失ったもの
6級7号1手の五指又は拇指を併せ四指を失ったもの
7級6号1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失ったもの
8級3号1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失ったもの
9級12号1手の拇指又は拇指以外の二指を失ったもの
11級8号1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級9号1手の小指を失ったもの
13級7号1手の拇指の指骨の1部を失ったもの
14級6号1手の拇指以外の指骨の1部を失ったもの
手指の機能障害
4級6号十指の用を廃したもの
7級7号1手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの
8級4号1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの
9級13号1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの
10級7号1手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの
12級10号1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級6号1手の小指の用を廃したもの
14級7号手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

詳しくは厚生労働省の障害等級認定基準をご確認ください。

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