交通事故により上肢を失ってしまうことを欠損障害と言います。
上肢の後遺障害は、骨折・脱臼・神経麻痺に伴って発生します。
上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害
上肢の欠損障害 | |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を腕関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢を肘関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を腕関節以上で失ったもの |
上肢の機能障害 | |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
上肢の畸形障害 | |
7級9号 | 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に仮関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に畸形を残すもの |
手指の欠損障害 | |
3級5号 | 十指を失ったもの |
6級7号 | 1手の五指又は拇指を併せ四指を失ったもの |
7級6号 | 1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失ったもの |
8級3号 | 1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失ったもの |
9級12号 | 1手の拇指又は拇指以外の二指を失ったもの |
11級8号 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
13級7号 | 1手の拇指の指骨の1部を失ったもの |
14級6号 | 1手の拇指以外の指骨の1部を失ったもの |
手指の機能障害 | |
4級6号 | 十指の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 | 手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
詳しくは厚生労働省の障害等級認定基準をご確認ください。