下肢(股関節・膝・足首・足指)の後遺障害

下肢(股関節・膝・足首)の障害の分類としては、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の4種類があり、足指の障害の分類としては、欠損障害、機能障害があります。

欠損障害下肢を失った場合
機能障害例えば下肢の3大関節が完全に硬直した場合や、
関節の運動可動領域に制限が残った場合など、下肢の機能に障害が残った場合
変形障害下肢に偽関節を残した場合や、骨折後変形癒合して大腿骨が湾曲してしまった場合
短縮障害下肢の長さが短縮した場合。短縮した長さによって、等級が変わります。

下肢(股関節・膝・足首)の後遺障害

下肢の欠損障害
1級5号両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号1下肢をひざ関節以上で失ったもの
5級5号1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号足をリスフラン関節以上で失ったもの
下肢の機能障害
1級6号両下肢の用を全廃したもの
5級7号1下肢の用を全廃したもの
6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号1下肢の3大関節中の2関節の機能に障害を残すもの
下肢の変形障害
7級10号1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号1下肢に偽関節を残すもの
12級8号長管骨に変形を残すもの
下肢の短縮障害
8級5号1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
足指の欠損障害
5級8号両足の足指の全部を失ったもの
8級10号1足の足指の全部を失ったもの
9級14号1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの
又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級10号1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの
又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
足指の機能障害
7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの
又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

詳しくは厚生労働省の障害等級認定基準をご確認ください。

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