下肢(股関節・膝・足首)の障害の分類としては、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の4種類があり、足指の障害の分類としては、欠損障害、機能障害があります。
欠損障害 | 下肢を失った場合 |
機能障害 | 例えば下肢の3大関節が完全に硬直した場合や、 関節の運動可動領域に制限が残った場合など、下肢の機能に障害が残った場合 |
変形障害 | 下肢に偽関節を残した場合や、骨折後変形癒合して大腿骨が湾曲してしまった場合 |
短縮障害 | 下肢の長さが短縮した場合。短縮した長さによって、等級が変わります。 |
下肢(股関節・膝・足首)の後遺障害
下肢の欠損障害 | |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 足をリスフラン関節以上で失ったもの |
下肢の機能障害 | |
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の機能に障害を残すもの |
下肢の変形障害 | |
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
下肢の短縮障害 | |
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
足指の欠損障害 | |
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの 又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの 又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
足指の機能障害 | |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの 又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
詳しくは厚生労働省の障害等級認定基準をご確認ください。