遅延性意識障害(植物状態)

意識不明のまま長期間昏睡状態にある患者を、自発的に活動できないことから遷延性意識障害(植物状態)の患者ということがあります。

下記の条件を全て満たす場合、遷延性意識障害にあたるとされています。

  1. 自力移動が不可能。
  2. 自力で摂食が不可能。
  3. 屎尿失禁状態にある。
  4. 眼球はかろうじて物を追うこともあるが認識できない。
  5. 発声はあっても、意味ある発語は不可能。
  6. 「眼を開け、手を握れ」などの簡単な命令に応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通は不可能。
  7. 1~6の状態が3ヶ月以上続いている

遅延性意識障害の等級認定

遷延性意識障害(植物状態)の後遺障害の等級は、通常、介護を要する後遺障害等級1級が認定されます。

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