RSDなどの特殊の頭痛の後遺障害

症状固定後に疼痛が存在することは珍しくありませんが、自賠責保険上、特殊な疼痛として位置づけされているのが、カウザルギー、RSD、CRPS、繊維筋痛症です。

カウザルギーとは、外傷性の神経損傷によって発生する灼熱痛、非有害刺激で正常な皮膚におこる疼痛であるアロデニア(allodynia)及び痛覚異常過敏です。

RSDとは、反射性交換神経性ジストロフィーという激烈な疼痛を伴う障害状態のことです。
近時は、RSDの名称が必ずしも病態を反映していないとしてCRPSとして「複合性局所疼痛症候群」として定義されています。

1996年より、カウザルギーがCRPDのtypeⅠ、RSDがCRPSのtypeⅡと定義されています。

また近時注目されている特殊な疼痛としては、繊維筋痛症があります。
繊維筋痛症は、圧痛以外の他の他覚的所見がないにもかかわらず、前進に疼痛をきたす疾患です。

RSDなどの特殊の頭痛の後遺障害

等級認定基準
7級4号軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
9級10号軽易な労務に服することができるが、疼痛により時には労働に従事することが
できなくなるため、 就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12級13号通常の労務に服することができるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの

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