眼の後遺障害

眼の障害については、眼球障害とまぶたの障害の二つに分かれます。

眼球障害には、視力障害、調節機能障害、運動障害・福視、視野障害があり、まぶたの障害には、欠損障害と運動障害があります。

視力障害
1級1号両眼が失明したもの
2級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
8級1号1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号1眼の視力が0.6以下になったもの
10級1号1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号1眼の視力が0.6以下になったもの
調節機能障害
11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
運動障害
10級2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
視野障害
9級3号両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
まぶたに関する障害
9級4号両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級3号1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
12級2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
13級4号両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級1号1眼のまぶたの2部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

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