「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、「その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいいます。
鼻の後遺障害
等級 | 認定基準 |
9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
12級相当 | 嗅覚を脱失または鼻呼吸困難が存するもの |
14級相当 | 嗅覚の減退するもの |
嗅覚の脱出は、T&Tオルファクトメーターで検査を受け、検査結果はオルファクトグラムで表示されます。
検査結果が5.6以上で嗅覚の脱失12級相当、2.6以上5.5以下が嗅覚の減退14級相当です。
アリナミンテストでは正確性に欠けるため、T&Tオルファクトメーターでの検査を推奨します。
鼻の欠損に関しては顔面の醜状痕ととらえる事ができるので、どちらの後遺障害で等級を獲得するのか検討しなければなりません。