耳の後遺障害

耳の後遺障害の等級認定は、耳が聞こえない、聞こえにくい、耳鳴りがするなど聴力レベルを基礎として認定されます。

耳の障害の分類としては、聴力傷害、欠損障害、耳鳴り・耳漏の4種類があります。

耳の後遺障害

両耳の聴力障害
4級3号両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では
普通の話し声を解することができない程度になったもの
7級2号両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では
普通の話し声を解することができない程度になったもの
7級3号1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では
普通の話し声を解することができない程度になったもの
9級7号両耳の聴力が1メートル以上の距離では
普通の話し声を解することができない程度になったもの
9級8号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、
他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが
困難である程度になったもの
10級5号両耳の聴力が1メートル以上の距離では
普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11級5号両耳の聴力が1メートル以上の距離では
小声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力障害
9級9号1耳の聴力を全く失ったもの
10級6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では
普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号1耳の聴力が1メートル以上の距離では
小声を解することができない程度になったもの
耳殻の欠損障害
12級4号1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
耳鳴り・耳漏
12級相当耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの
14級相当耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの

耳の障害が交通事故の後遺障害に該当するのかについては、交通事故の外傷により聴力障害が生じたのか、先天性の聴覚障害が悪化したのか、加齢に伴う老人性聴覚障害が既存障害としてあったのかにより異なってきます。

事故から一定時間経過後に症状が生じるような場合には、交通事故による聴力障害とは認められないこともあります。

耳の欠損に関しては顔面の醜状痕ととらえる事ができるので、どちらの後遺障害で等級を獲得するのか検討しなければなりません。

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