相続放棄(民法938条)や限定承認(民法922条)といった手続をすれば、借金を相続することはありません。ただし、相続放棄の場合には、全ての遺産の相続を放棄することになりますので、負債だけでなく、プラスの財産も相続することはできなくなります。
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相続放棄(民法938条)や限定承認(民法922条)といった手続をすれば、借金を相続することはありません。ただし、相続放棄の場合には、全ての遺産の相続を放棄することになりますので、負債だけでなく、プラスの財産も相続することはできなくなります。