自筆で書いた遺言(「自筆証書遺言」と言います。)を発見した場合には、検認という手続を裁判所に申し立てる必要があります(民法1004条1項)。封をしてある遺言書の場合は、家庭裁判所で開封しなければなりません(同条3項)。これらの手続をせずに、自分で開けてしまうと、過料という制裁が科されることがあります(民法1005条)。
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自筆で書いた遺言(「自筆証書遺言」と言います。)を発見した場合には、検認という手続を裁判所に申し立てる必要があります(民法1004条1項)。封をしてある遺言書の場合は、家庭裁判所で開封しなければなりません(同条3項)。これらの手続をせずに、自分で開けてしまうと、過料という制裁が科されることがあります(民法1005条)。