まず、遺言の作成時に、父親が遺言能力を失っていたという事情がある場合には、遺言の無効を主張し、法定相続分どおりでの遺産分割を求めることができます。また、遺言能力を失っていたという事情がない場合でも、一定の相続人には、遺言によっても排除できない最低限の相続権(遺留分)が認められています(民法1028条)。質問者のように、父がなくなった場合、その娘には遺留分が認められますので、遺言によって遺産を取得した兄に対し、遺留分減殺請求をすることが出来ます。
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まず、遺言の作成時に、父親が遺言能力を失っていたという事情がある場合には、遺言の無効を主張し、法定相続分どおりでの遺産分割を求めることができます。また、遺言能力を失っていたという事情がない場合でも、一定の相続人には、遺言によっても排除できない最低限の相続権(遺留分)が認められています(民法1028条)。質問者のように、父がなくなった場合、その娘には遺留分が認められますので、遺言によって遺産を取得した兄に対し、遺留分減殺請求をすることが出来ます。