亡くなった方が自分で書いた遺言書を保管している者は、相続が発生したことを知ったら、直ぐに家庭裁判所に「検認の申立て」をしなければなりません。検認とは、遺言書の保存を確実にして後日書き替えられたり、隠されたりすることを防ぐための手続です。
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亡くなった方が自分で書いた遺言書を保管している者は、相続が発生したことを知ったら、直ぐに家庭裁判所に「検認の申立て」をしなければなりません。検認とは、遺言書の保存を確実にして後日書き替えられたり、隠されたりすることを防ぐための手続です。