家庭裁判所において、亡くなった方の特別縁故者だと認められた場合、遺産の中から財産分与を受けることができる可能性があります。特別縁故者とは「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に務めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」のことです。
特別縁故者の財産分与の申立てをする前に、相続人に代わって遺産の管理を行う相続財産管理人の選任が必要となりますので、一度弁護士にご相談下さい。
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- 遠い親戚のお年寄りが亡くなりました。病気がちな人でしたが、独身で子どももなく、面倒を見る家族がいなかったため、近くに住んでいた私がずっと面倒を見てきました。その方は自宅や預金を遺しましたが、相続人がいません。私がこの遺産を貰うことはできないでしょうか。