背景
依頼者は、借家人から賃料が1年以上支払われていないことから、未払賃料の支払い及び建物の明け渡しを求めたいと考え、相談に来られました。
依頼者は、相談に来られる前に、借家人に対し、何度も未払賃料を支払うよう話をしていました。しかし、借家人は、依頼者に対し、期限を決めて支払うと約束しながら、賃料を支払わないことや依頼者との面談を避けて居留守を使うことが度々ありました。そのため、依頼者は困ってしまい、当事務所に相談に来られました。
弁護士名で、期限までに未払賃料を支払わない場合には、賃貸借契約を解除する旨の通知を送りましたが、相手からは何らの反応もありませんでした。
そこで、直ちに未払賃料全額の支払いと建物明け渡しを求める訴訟を提起しました。すると、訴訟の当日、借家人は裁判所に出頭し、未払賃料全額を現金で支払うので、今後も建物を借り続けたいと主張しました。
その後の和解期日において、依頼者は、借家人と直接顔を合わせ、今後はきちんと賃料を支払う意思があるかを確認し、その場で未払賃料全額の一括支払を受ける代わりに、賃貸借契約を継続するという内容で和解が成立しました。
弁護士からの一言
賃貸借契約において賃料の不払いが生じるのは、借り主に金銭的な余裕がないことが原因であることが多く、賃貸物件の明け渡しを受けることができても、未払賃料を回収できないままのケースがよくあります。本件は、1年以上溜まった未払賃料全額を回収することができましたが、このようなケースは希です。賃料の不払いが数ヶ月続いた場合は、明け渡しを求めることを視野に入れ、早めに弁護士に相談をした方が、貸し主の損が少なくて済むと考えられます。