レントゲンに異常が見つからなかったが、必要な検査を行ってもらうことにより、頸椎捻挫で14級が認められ、交渉により裁判基準通りの解決金(300万円以上)が得られた事例

背景

依頼者は、追突事故の被害に遭い、頸椎捻挫の診断を受けました。保険会社から、治療費の支払を打ち切る予定であるとの連絡があったことから、弁護士に相談に来られました。
依頼者には、画像上、経年性による変性が認められましたが、事故による異常は認められませんでした。しかし、首の痛みや天候によって指がしびれるという症状が残っていたため、後遺障害認定の被害者請求をすることになりました。
後遺障害認定の重要な資料となる後遺障害診断書の作成に先立ち、弁護士が主治医と面談し、症状を詳しく聞くとともに、神経根に異常がないかどうか確認するための検査をして、その結果を記載するよう求めました。
被害者請求によって14級が認められたため、これを前提に、保険会社と交渉をしました。当初は、裁判実務より減額した金額を提案されましたが、交渉を続けた結果、後遺障害慰謝料や逸失利益について、裁判実務どおりの支払いを受けることができ、合計約330万円の解決金を得ることが出来ました。

弁護士からの一言

後遺障害が認められるか否かによって、保険会社から支払われる解決金の額は大きく異なります。
後遺障害の認定に際しては、画像所見や後遺障害診断書が重要な判断資料となるところ、本件では、画像上は事故によって生じた異常が認められませんでした。このような場合、後遺障害の等級が認定されることは難しいのですが、弁護士が事前に医師と面談し、スパーリングテストやジャクソンテスト等の検査を行ってもらい、後遺障害診断書が充実した内容になるよう努めました。
医師は、怪我の治療を職務としているため、後遺障害の認定手続には詳しくないこともあります。後遺障害認定手続に進む前に、一度弁護士にご相談下さい

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