背景
依頼者は、他の相続人に全ての遺産を相続させる旨の自筆証書遺言があるものの、その遺言書の有効性に疑問を持たれて相談に来られました。
依頼者によると、遺言の作成年月日当時、被相続人には、認知症の兆候が見られていたということでした。そこで、被相続人の遺言書作成当時の医療記録等を取り寄せ、当時の判断能力について調査しました。一方で、遺言書が有効である場合に備えて、遺留分減殺請求の意思表示も行いました。
取り寄せた資料には、遺言書作成前後に、認知症の症状と見られる被相続人の行動が記載されていたことから、これらを証拠として訴訟を提起しました。
訴訟において、相手方より和解の提案がされました。遺言無効確認訴訟は手続の負担が大きいこと等を考慮して和解に応じ、早期に紛争を解決することができました。
弁護士からの一言
遺言の効力を争う場合は、原則として、遺言の無効を主張する者が、遺言者に遺言能力がなかったことを証明しなければなりません。そのため、遺言の有効性に問題があると考えた場合には、遺言書作成当時の遺言者の判断能力などが分かる資料を手に入れる必要があります。遺言者の判断能力をうかがい知る資料としては、カルテや看護記録、介護認定の資料が有用です。ただし、遺言無効確認訴訟で判決をする場合は、医師や当事者の尋問を実施することが多く、紛争が長期化し、当事者にとっては負担が大きくなることが多いです。
遺言の効力を争いたいと考えている場合には、訴訟をするのに十分な証拠が揃っているかどうか等、一度弁護士に相談することをおすすめします。