昭和50年に亡くなった祖父の名義の土地が存在していることが判明しました。相続人で遺産分割をしたいのですが、注意する点はありますか。

民法は、相続人の法定相続分を定めていますが、民法の改正により、下記の表の通り、法定相続分は変遷しています。本件で、祖父が亡くなったのは昭和50年ということですから、昭和56年1月1日改正前の民法が適用されるため、法定相続分が現行民法とは異なる点に注意が必要です。

※旧民法における家督相続とは、戸主が亡くなったり、隠居をしたりしたときに生じる相続です。一方、旧民法における遺産相続とは、戸主以外の者が亡くなったときに生じる相続です。

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