民法は、相続人の法定相続分を定めていますが、民法の改正により、下記の表の通り、法定相続分は変遷しています。本件で、祖父が亡くなったのは昭和50年ということですから、昭和56年1月1日改正前の民法が適用されるため、法定相続分が現行民法とは異なる点に注意が必要です。
※旧民法における家督相続とは、戸主が亡くなったり、隠居をしたりしたときに生じる相続です。一方、旧民法における遺産相続とは、戸主以外の者が亡くなったときに生じる相続です。
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民法は、相続人の法定相続分を定めていますが、民法の改正により、下記の表の通り、法定相続分は変遷しています。本件で、祖父が亡くなったのは昭和50年ということですから、昭和56年1月1日改正前の民法が適用されるため、法定相続分が現行民法とは異なる点に注意が必要です。
※旧民法における家督相続とは、戸主が亡くなったり、隠居をしたりしたときに生じる相続です。一方、旧民法における遺産相続とは、戸主以外の者が亡くなったときに生じる相続です。