借地の上に建物を建てて住んでいましたが、引っ越しをすることになり建物を処分したいと考えています。地主さんに借地権付きで建物を買い取ってほしいとお願いしましたが、応じて貰えません。どのように処分すれば良いでしょうか。

建物の処分方法としては、借地権付きの建物として第三者に売却することが考えられます。
借地権を第三者に譲渡するには地主の承諾が必要ですが、その第三者が賃借権を取得しても地主に不利となるおそれがないにもかかわらず、地主がその賃借権の譲渡を承諾しない場合には、裁判所は、借地権者の申立により、地主の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法19条1項)。そのため、第三者への借地権の譲渡に地主が反対していても、裁判所の許可を得ることによって、譲渡することができます。

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