お金を貸していた相手が死亡してしまい、相続人も全員相続放棄をしてしまいました。債務者の自宅に抵当権を設定していたので、これを実行して少しでも債権を回収したいのですが、何か方法はありますか。

A:債務者(抵当権設定者)が亡くなり、相続人が全員相続放棄をしてしまった場合、抵当権を実行して債権を回収するためには、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。そして、裁判所が選任した相続財産管理人を相手方として、抵当権を実行することになります。亡くなった方の相続人が最初からいない場合や、債権者の方で担保は取っていないが、亡くなった債務者に資産がある場合も同様です。

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