背景
依頼者は、無償で貸していた土地の借主が死亡したことから、借主が生前に建てた建物を収去してもらい、土地の返還を受けたいとのことで相談に来られました。
借地上の建物は、亡くなった借主の子が相続していました。
交渉の際、本来であれば借主が負担する建物収去費用を貸主である依頼者が負担するという条件で土地の明け渡しを打診しました。
借り主は、今後、当該建物を使用する予定がないという事情もあり、建物の収去費用を依頼者が負担するという条件での任意の明け渡しに応じたため、裁判所の手続によることなく、土地の返還を受けることができました。
弁護士からの一言
無償で貸し借りをする使用貸借契約の終了が認められるか問題がある事件でしたが、建物収去費用を貸主である依頼者が負担するという、借り主に有利な条件を提示して交渉を行ったところ、借り主が任意の明け渡しに応じて、早期に解決することができました。