背景
依頼者は、賃借人から、数ヶ月間賃料の支払いがなく、建物の明け渡しを受けたいと言うことで、当事務所に相談に来られました。
これまでは、依頼者は直接賃借人と話し合いをして、未払賃料の分割払い等の合意をしていました。しかし、賃借人からの、支払いがないまま、建物の使用を続けられ、未回収の賃料額は百数十万円に及んでいました。
このような経緯から、話し合いでは明け渡しを受けることは困難であると思われたため、賃借人と連帯保証人に対し、未払賃料の支払いを請求するとともに、賃借人に対し、建物の明け渡しを求める訴訟を提起しました。
訴訟には、賃借人と連帯保証人が出廷したため、和解の場が設けられました。その結果、連帯保証人が未払賃料の一部を支払うこと、賃借人が残りの未払賃料を分割で支払うこと、また、一定の期日までに建物を明け渡すことを内容とする和解が成立しました。
賃借人は、任意の明け渡しに応じたため、依頼者の方で強制執行の手続を執ることなく、建物の明け渡しを受けることが出来ました。
弁護士からの一言
建物明渡請求事件の場合、当事者同士の話し合いでは明渡しを受けられない場合でも、訴訟を提起し、裁判所で和解(話し合い)をした結果、明け渡しを受けられることはよくあります。
判決の場合には、明け渡しに納得できない賃借人が判決後も居座ってしまい、強制執行手続を執らなければならないこともありますが、和解で解決する場合には、任意に明け渡しを受けられることが多いです。
本件でも、和解成立後、賃借人が任意に明け渡しに応じたため、依頼者の方で、手間や費用をかけて強制執行手続を執ることなく、明け渡しを受けることが出来ました。