子どもが生まれてから、主に専業主婦である私が子どもの面倒を見ていましたが、離婚の話し合いをする中で、夫が子どもの親権を取りたいと主張しています。私が専業主婦であるため、稼ぎがないと、親権者は夫にされてしまうのでしょうか。

親権者の指定は、これまでの監護の実績など、様々な要因を総合的に考慮してなされます。経済面も考慮はされますが、現在無職であるということだけで、親権者が夫になるというものではありません。

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